中国企業とのMOU(覚書)締結時の注意点

MOUの位置づけを正しく理解する

MOU(覚書)は本契約前の合意事項を確認するための文書ですが、記載内容によっては法的拘束力を持つ場合があります。

法的拘束力の有無を明記する

「本覚書は法的拘束力を持たない」旨、あるいは特定条項のみ拘束力を持たせる旨を明確にしておく必要があります。

秘密保持・独占交渉条項

交渉過程で開示する情報の取り扱いや、一定期間の独占交渉権について定めておくとトラブルを防げます。

本契約への移行条件

MOU締結後、どのような条件が整えば本契約に移行するのかを具体的にしておくことが望ましいです。

まとめ

MOUは軽視されがちですが、後のトラブルを防ぐために慎重に内容を検討する価値があります。