中国工場と日本企業の間に香港会社を入れる前に確認したい契約と決済の実務
中国工場から仕入れる際に香港会社を商流へ入れる場合、単に請求書の発行会社を変えるだけではなく、売買契約、商品所有権、Invoice、輸出入、代金受取、工場への支払いなどを整合させる必要があります。香港を利用した国際取引を始める前に整理しておきたい実務項目を説明します。
中国工場との取引を行う日本企業から、「香港会社を間に入れて中国から商品を仕入れることはできますか」という相談があります。国際取引では複数の会社が商流へ参加すること自体は珍しくありませんが、香港会社を入れるのであれば、その会社が実際にどの役割を持つのかを明確にする必要があります。
例えば、中国工場が香港会社へ商品を販売し、香港会社が日本企業へ再販売する商流を考える場合、最初に売買契約の関係を整理します。中国工場と香港会社、香港会社と日本企業という二つの取引が存在するのであれば、それぞれの契約条件、商品、数量、価格、支払条件などを確認します。
次にInvoiceの流れを整理します。誰が誰に請求するのか、実際の商品の輸出者・輸入者は誰なのか、商品が中国から直接日本へ輸送されるのかなどを確認します。商品が香港を物理的に経由しない場合でも、契約上の商流と実際の物流をそれぞれ整理する必要があります。
資金についても同様です。日本企業が香港会社へ代金を支払い、香港会社が中国工場へ支払うのであれば、各取引の契約と送金が対応しているかを確認します。銀行から取引内容について資料を求められる場合に備え、契約書、Invoice、商品情報などを整理しておくことも重要です。
さらに貿易条件を確認します。中国工場からの輸出条件がFOBなのかFCAなのか、香港会社と日本企業間ではどの地点でリスクや費用を分担するのかなど、実際の物流に合わせて条件を設定します。
日本側の輸入申告では、実際の取引内容に基づいて適切な申告を行う必要があります。複数の売買が関係する場合、輸入貨物の課税価格をどの取引価格を基礎として計算するかなど、関税評価上の確認が必要になる場合があります。この部分は商流だけから自己判断せず、取引開始前に通関業者や税関へ具体的な契約関係を示して確認することが重要です。
また香港会社を利用することで税務上必ず有利になる、といった前提で商流を設計することは適切ではありません。会社の居住地、取引実態、所得の発生場所、各国・地域の税制などによって扱いが異なるため、税務については香港および日本の専門家へ確認する必要があります。
HONG KONG JCBO LIMITEDでは、香港を利用した海外取引について、まず商品・契約・物流・資金という実務の流れを整理します。そのうえで税務、関税評価、会社制度など専門確認が必要な部分を明確にします。
すでに香港法人をお持ちの場合でも、これから利用を検討している場合でもご相談いただけます。予定している商品、中国側仕入先、日本側販売先、物流経路、決済通貨などを基に、実際の取引として無理のない商流を組み立てるところから検討します。