輸入通関は商品完成後に考えない―中国発注前から準備する書類と情報

中国から商品を輸入するとき、通関は船が日本へ到着してから始める仕事ではありません。商品によってはHSコード、関税率、他法令、必要書類の確認に時間がかかるため、できれば発注前から通関業者へ相談しておく方が安全です。

日本の税関によれば、外国から一般貨物を輸入する場合、貨物の品名、数量、課税標準、税額等を申告する仕組みになっています。輸入者自身で申告することもできますが、一般的な商用輸入では通関業者へ依頼することが多くなります。

基本書類として準備するのはCommercial Invoice、Packing List、運送書類などです。ただし書類に「parts」「sample」「furniture」のような曖昧な商品名しか書かれていないと、通関時に追加説明を求められることがあります。何の商品なのか、何に使うのか、主要材質は何かを説明できるようにします。

例えば店舗用ラックであれば、単に「rack」とするだけでなく、スチール製なのか木製なのか、床置きなのか壁付けなのかなど、分類判断に必要な情報を通関業者へ伝えます。複数素材の商品では材質構成や主要機能も重要です。カタログ、写真、図面、材料表を用意しておくと説明が容易になります。

価格についても注意が必要です。税関の関税評価では、輸入貨物の課税価格を法令に従って決定します。商品代金だけを見て自己判断するのではなく、取引条件や加算すべき費用がある場合は通関業者へ正確な情報を伝えます。

さらに、商品によっては関税法以外の法令、いわゆる「他法令」に基づく許可、承認、検査等が必要です。税関は、他法令による許可等が必要な貨物について、その確認を受けなければ輸入許可されないと案内しています。食品、植物、医薬品等だけでなく、商材によって様々な制度が関係するため、「以前似た商品を輸入できたから今回も大丈夫」と判断しないことが重要です。

実務では商品を発注する前に、商品写真、用途、材質、仕様書、予定価格、原産国を通関業者へ送り、「HS分類」「関税率」「他法令該当の可能性」「必要書類」を確認します。特殊な商品や分類が難しい商品では税関の事前教示も検討します。

通関は物流の最後の手続ではなく、仕入計画の一部です。規制商品を製造してしまった後で必要書類が取得できないことが判明すると、保管料や返送費まで発生する可能性があります。発注前確認を習慣にすることが最も有効な通関トラブル対策です。