2026年の輸入通関で準備する書類―インボイスだけでは足りない場合もある

中国から商品を輸入するとき、通関は商品が日本へ到着してから考える仕事ではありません。特に初めて扱う商品では、発注前にHSコード、関税、他法令、必要書類を確認しておくことで、商品完成後に輸入できない、書類が足りないという問題を防ぎやすくなります。

2026年9月18日時点の税関案内では、輸入申告は輸入(納税)申告書を税関長へ提出して行い、輸入申告に関連して仕入書、包装明細書、船荷証券または海上運送状、航空貨物の場合は航空貨物運送状、運賃明細書、保険料明細書、契約書、価格表などが挙げられています。貨物の種類や申告内容によって必要資料は異なるため、実際の案件では通関業者へ確認します。

インボイスでは品名、数量、価格などを正確に記載します。「parts」「sample」「goods」のような曖昧な記載だけでは、商品分類や価格確認のため追加説明を求められる可能性があります。商品写真、カタログ、材質、用途、型番、図面などを準備しておけば、通関業者が内容を確認しやすくなります。

Packing Listでは箱数、重量、梱包情報を整理します。家具や店舗什器など複数サイズの梱包がある場合には、工場へ出荷前にドラフトを提出してもらい、実際の貨物と一致しているか確認します。書類上100箱なのに実貨物が101箱というような不一致を出荷前に修正するためです。

商品によっては関税関係法令以外の「他法令」による許可、承認、検査等が必要です。税関は、該当貨物について他法令上必要な許可・承認等を受けていることが確認できなければ輸入許可されないと案内しています。必要な証明を中国工場から取得しなければならない商品もあるため、発注後ではなく事前確認が重要です。

なお財務省・税関は2026年に、越境ECの拡大などを背景としてマニフェスト申告・予備審査制の運用を見直しており、7月21日から一部の予備審査における審査区分通知時期を変更しています。一般の商用輸入でも、輸入者名、品名、価格、他法令関係資料を正確に準備する基本は変わりません。

私たちが新商品を扱う場合には、発注前に商品写真、仕様、材質、用途、予定価格、原産国を通関業者へ送り、「HS分類」「関税」「他法令」「必要資料」を確認します。通関は物流の最後ではなく仕入計画の最初から組み込むべき工程です。