HSコードを工場任せにしない|中国輸入で関税率を確認する実務
中国工場から「HS](https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/imtsukancontents_jr.htm%22,%22source_name%22:%22税関「輸入通関」%22,%22checked_date%22:%222026-09-18%22},{%22title%22:%22HSコードを工場任せにしない|中国輸入で関税率を確認する実務%22,%22category%22:%22HSコード・関税%22,%22summary%22:%22中国側のHSコードと日本側の輸入申告番号が必ず同じとは限りません。商品の材質・用途・構造を確認し、日本税関の実行関税率表や事前教示を利用する方法を解説します。%22,%22content%22:%22中国工場から「HS) CODEはこれです」と番号をもらうことがあります。しかし、その番号を確認せず日本の輸入申告に使用するのは避けるべきです。HSは国際的な品目分類制度ですが、日本では6桁までのHS番号を基礎として、さらに日本独自の統計細分が設けられています。
税関によれば、HSでは上位2桁を「類」、4桁を「項」、6桁を「号」と呼び、日本の輸入統計品目番号ではさらに下3桁が設定されています。品目分類は商品名だけではなく、材質、構造、用途、加工状態などを基に判断します。
例えば「家具」という名称だけでも、木製か金属製か、住宅用か事務所用か、部品なのか完成品なのかによって分類候補が変わります。店舗什器も単純な家具ではなく、構造や用途によって確認が必要になることがあります。工場へ問い合わせる際には、材質構成、写真、図面、カタログ、用途を取得しておくと分類確認がしやすくなります。
関税率を調べる際は、日本税関の実行関税率表を利用できます。税率には基本税率、WTO協定税率、EPAに基づく税率など複数の区分があり、原産地などの条件によって適用関係が異なります。中国からの輸入ではRCEPなどの原産地規則を満たす場合に協定税率を検討できる商品がありますが、「中国で発送した」だけで自動的に適用されるわけではありません。原産品としての要件や必要な原産地手続を確認する必要があります。
分類に迷う商品や継続的に大量輸入する商品では、税関の事前教示制度を検討できます。税関は輸入予定貨物の税番・税率について事前に照会できる制度を設けています。特に正式な取扱いを確認したい場合は、文書による事前教示が重要です。東京税関では、必要資料が整った文書照会について原則として受理後30日以内を目安とする案内もありますので、輸入直前ではなく商品開発段階で相談する方が安全です。
実務では、工場から取得したHSコードを「参考情報」として日本側の通関業者へ渡し、日本での分類を確認します。分類が変われば関税だけでなく原価計算も変わるため、販売価格を決める前に確認しておくことが重要です。
HSコードは通関直前に入力する番号ではありません。仕入れ判断、関税計算、規制確認、原産地手続に関係する重要な商品情報として、発注前から管理することをおすすめします。