中国工場が教えるHSコードをそのまま使ってよいのか―日本側での確認方法
中国工場へ商品資料を依頼すると、『HS](https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1101_jr.htm%22,%22source_name%22:%22税関「輸入通関手続の概要」%22,%22checked_date%22:%222026-09-18%22},{%22title%22:%22中国工場が教えるHSコードをそのまま使ってよいのか―日本側での確認方法%22,%22category%22:%22HSコード・関税%22,%22summary%22:%22中国工場から提示されたHSコードは有力な参考情報ですが、日本の輸入申告でそのまま確定するとは限りません。商品の材質・用途・構造を確認し、日本税関の実行関税率表や事前教示を活用する方法を説明します。%22,%22content%22:%22中国工場へ商品資料を依頼すると、『HS) CODEは9403.xxです』などと回答されることがあります。この情報は非常に参考になりますが、中国側から送られてきた番号をそのまま日本の輸入申告で確定番号として扱うのは避けた方が安全です。
HSは国際的な品目分類制度で、基本となる6桁までは国際的に共通する体系ですが、その先には各国・地域の統計細分があります。また、そもそも商品の分類判断が中国側と日本側で同じとは限りません。日本で輸入する場合は、日本税関の実行関税率表を基準に確認する必要があります。
東京税関も、輸入される物品の特性、材質、用途、原産国などによって税表番号と関税率が決定されると案内しています。そのため『商品名がラックだからこの番号』『家具だからこの税率』という判断では不十分です。
例えば店舗用ディスプレーラックでも、木製、鉄製、アルミ製などがあります。完成した家具なのか、家具の部品なのかでも確認内容が変わります。複数素材の商品では構造や用途を詳しく確認する必要があります。そのため新しい商品を扱う際は、写真、寸法、材質、用途、構造、カタログなどを通関業者へ提出します。
HSコードが重要なのは、単に関税率を決めるためだけではありません。EPA・RCEP等の協定税率、原産地規則、貿易統計、商品によっては各種規制の確認にも関係します。税番が変われば、輸入原価の計算も変わる可能性があります。
分類判断が難しく、取引金額が大きい商品や継続輸入する商品では、税関の事前教示制度を検討できます。税関は、文書による照会に対する回答について、法令等の改正により取扱いが変わった場合などを除き、回答書発出後3年間、輸入申告の審査で尊重すると案内しています。口頭照会よりも安定した輸入計画を立てやすくなります。
実務では、まず工場から中国側HSコードを取得し、商品資料と一緒に日本側通関業者へ渡します。通関業者の見解を確認し、必要なら税関へ照会します。この順番で進めると効率的です。
関税率を確認せずに販売価格を決めると、輸入後に想定外の税負担が判明する可能性があります。特に大型案件では、発注前に予定HSコードと税率を確認し、着地原価へ反映することが重要です。工場のHSコードは『答え』ではなく、日本側で分類を確認するための重要な資料の一つとして利用してください。