HSコードを商品名だけで決めてはいけない―関税率確認と事前教示の使い方

中国から商品を輸入するとき、「この商品の関税はいくらですか」という質問をよく受けます。しかし商品名だけでは正確に答えられない場合があります。日本の税関も、輸入品の特性、材質、用途、原産国などにより実行関税率表上の所属区分と関税率が決定されると説明しています。

HSコードは国際貿易で商品を分類するための重要な番号です。日本では輸入申告に使用する統計番号まで確認する必要があります。例えば「家具」と呼ばれる商品でも、材質や用途、構造によって分類の検討が必要です。「店舗什器」という販売上の呼び方だけで税番を決めることはできません。

2026年9月18日時点では、税関が2026年版の実行関税率表を公開しています。表には基本税率、WTO協定税率、EPA税率など複数の欄があり、中国原産品についてはRCEPに基づく税率が設定されている品目もあります。ただし中国から発送されたというだけでRCEP税率が自動的に適用されるわけではありません。原産地規則を満たし、必要な手続を行う必要があります。

RCEPでは、日本への輸入について輸入者自己申告制度を利用できる仕組みがあります。税関の案内では、輸入者が原産品であることを証明する十分な情報を有している場合に原産品申告書を作成できます。また必要に応じ、原産品であることを説明する資料を準備する必要があります。そのため「中国製だからRCEP」という単純な判断ではなく、対象税番、原産地規則、証明方法を確認します。

HSコードが不明な場合、過去の輸入実績だけに頼るのも注意が必要です。似た商品でも仕様が変われば分類が変わる可能性があります。税関には事前教示制度があり、輸入前に関税分類、原産地、関税評価、減免税などについて照会できます。東京税関の案内では、文書による関税分類の回答は原則として一定期間、輸入通関審査で尊重される仕組みとなっています。

実務では、工場へ見積依頼をすると同時に商品写真、カタログ、図面、材質、用途、製造方法などを集めます。それを通関業者へ渡して税番候補を確認し、判断が難しい場合には事前教示を検討します。

HSコードを早い段階で確認すると、関税額だけでなく、他法令、原産地証明、輸入原価まで早期に把握できます。販売価格を決めた後で想定外の関税が判明することを避けるためにも、HSコード確認は商品発注前の原価計算に組み込むべき作業です。