日本の輸入規制と必要書類|商品を買う前に他法令を確認する
中国から商品を輸入するときに最も避けたいのは、商品を完成させて船積みした後で「日本側の許可や確認が必要だった」と判明することです。輸入規制は商品によって異なるため、初めて扱う商品では発注前確認を基本にします。
税関の案内では、輸入申告時の基本書類としてインボイス、包装明細書、B/Lまたは海上運送状、航空の場合はAWB、運賃明細書、保険料明細書、契約書、価格表などが挙げられています。さらに貨物の種類によって、植物防疫法など関税関係法令以外の法令に基づく許可・承認証等が必要になる場合があります。
つまり、税関で関税を払えばすべての商品を輸入できるという仕組みではありません。商品によって関係省庁や必要手続が変わります。経済産業省の貿易管理情報でも、輸入承認対象貨物やワシントン条約対象動植物などに関する手続が案内されています。
実務では工場へ問い合わせる前後に、商品写真、カタログ、材質、成分、用途、電気仕様、対象年齢、食品接触の有無などを整理します。その資料を通関業者へ送り、HSコードだけではなく「他法令確認が必要か」を聞きます。
例えば同じステンレス製品でも、単なる店舗什器なのか、食品に接触する器具なのかによって確認事項が変わる可能性があります。照明や電気製品では電気関係の規制、食品では食品衛生関係、植物や木材の種類によっては検疫関係など、商品の用途まで確認することが重要です。
また「輸入できる」と「日本国内で販売できる」を分けて考えます。輸入通関が可能でも、国内販売時に表示、届出、技術基準など別の義務が生じる商品があります。販売目的の商品では輸入だけでなく販売段階まで確認してください。
必要な証明書や試験報告書がある場合は、量産終了後に工場へ依頼するのではなく、発注条件に入れます。工場が保有する試験報告書が日本の要求に使用できるとは限らないため、書類名だけで判断せず内容を確認します。
輸入規制の確認は営業担当者だけで結論を出さず、通関業者、関係省庁、必要に応じて専門家へ確認することが重要です。商品企画→規制確認→見積→サンプル→量産という順序にすることで、完成品が輸入できないという大きな失敗を防ぎやすくなります。