中国製品を日本で販売する前に「輸入できる」と「販売できる」を分けて確認する
中国から新しい商品を仕入れるとき、「日本へ輸入できるか」という質問と「日本で販売できるか」という質問は分けて考える必要があります。輸入通関に必要な条件を満たしていても、日本国内で販売・使用する段階で別の法令や表示要件が関係する商品があるためです。
税関は、関税法以外の法令によって輸入に許可、承認、検査、届出等が必要な貨物について、必要な手続が行われていることを確認します。対象となる制度は商品によって異なるため、初めて扱う商品は発注前に確認することが重要です。
例えば電気を使用する製品では、電気用品安全法の対象となるか確認が必要な場合があります。食品や食品に直接触れる器具・容器包装では食品衛生法関係の確認が必要となる場合があります。化粧品、医薬品、医療機器に関係する商品には別の制度があります。植物、木材、動植物由来製品などにも内容に応じた確認事項があります。
ここで大切なのは、中国工場から「日本へ何度も輸出しています」と言われても、それだけで自社の商品が同じ条件になるとは限らないことです。同じ外観の商品でも型番、電気仕様、材質、用途、成分などが違えば確認結果が変わる可能性があります。
新商品では、商品名、写真、型番、用途、材質、成分、電源仕様、製造者などの情報を工場から取得します。その資料を日本側の通関業者へ渡し、税番と他法令の可能性を確認します。専門的な判断が必要なら主管官庁や専門家へ照会します。
また輸入時の規制だけでなく、国内販売時の表示についても確認します。日本語表示、事業者表示、品質表示、安全表示などが必要な商品では、中国工場でラベルを貼ってから出荷した方が効率的な場合があります。日本到着後に数千個の商品へラベルを貼ると追加作業が大きくなります。
必要な試験や証明がある商品も、量産前に確認します。「中国の試験報告書があるから日本でも使える」と自動的に判断せず、日本の制度で求められる内容を確認してください。必要な試験が判明した時点で既に大量生産が終わっていると、仕様変更が難しくなります。
実務では、新商品を四段階で確認すると整理しやすくなります。第一にHSコードと関税、第二に輸入時の他法令、第三に国内販売・使用時の規制、第四に表示や必要書類です。これらを量産開始前に確認します。
中国工場は製造の専門家ですが、日本法令の最終判断をすべて工場へ任せることはできません。日本の輸入者・販売者側で確認する体制が必要です。特に初めて扱う商品は「サンプルを取り寄せてから制度確認」ではなく、「制度確認とサンプル評価を並行して進める」ことが、時間と費用を抑える実務的な方法です。