日本へ輸入できる商品かを量産前に確認する―他法令チェックの基本
中国の展示会や工場で良い商品を見つけると、すぐに価格とMOQの交渉を始めたくなります。しかし新しい商品では、その前に『日本へ輸入するために何が必要か』を確認してください。海外で合法的に製造・販売されている商品であっても、日本への輸入や販売について別の法令が関係する場合があります。
税関では、関税関係法令以外の法令によって輸入に許可、承認、検査、届出等が必要となる貨物について、必要な手続が確認できなければ輸入許可されない場合があります。このため、輸入規制の確認は商品が日本へ到着してから行うのではなく、発注前に行うことが重要です。
まず工場から商品情報を取得します。商品名だけではなく、写真、用途、主要材質、成分、構造、型番、製造者、電気を使用するか、食品に接触するかなど、商品に応じた情報を整理します。例えば『店舗設備』という同じ名称でも、単純な金属棚と電気部品を組み込んだ機器では確認事項が異なります。
食品や食品に接触する器具、植物・農産物、電気用品、化粧品・医薬品・医療機器関連などは、それぞれの内容に応じて主管官庁の制度を確認する必要があります。また木材を使用する商品でも、加工状態や梱包材などによって確認事項が生じる可能性があります。商品名だけで一律に判断せず、具体的仕様を基に確認してください。
輸入申告自体にもインボイス、パッキングリスト、運送関係書類などが必要となり、商品によって原産地関係書類や他法令関係資料が加わります。EPA・RCEP等の協定税率を利用する場合は、原産品であることを示すための手続も検討します。
実務で避けたいのは、1000個の商品を完成させてから日本側通関業者へ初めて写真を送ることです。この時点で追加資料や仕様確認が必要と分かれば、工場へ再度依頼することになり、納期に影響します。必要な表示や試験等がある商品では、量産後では対応が難しい場合もあります。
初めて扱う商品は、サンプル段階で通関業者へ商品資料を渡し、予定HSコードと他法令の可能性を確認します。正式な判断を主管官庁へ求める必要がある場合は、その案内に従います。
輸入規制の確認は『税関で止められないため』だけの作業ではありません。日本で安心して商品を販売・使用するための入口です。工場を決める前、少なくとも量産前に確認するという順番を社内ルールにしておくことをおすすめします。