中国製品を日本で販売する前に「通関できるか」と「販売できるか」を分けて確認する
中国から商品を仕入れる際に、「日本へ輸入できますか」という質問をよく受けます。しかし実務では、この質問を二つに分けて考える必要があります。一つは税関で輸入手続を完了できるか、もう一つは輸入した商品を日本国内で予定どおり販売・使用できるかです。
税関の案内では、輸入申告の際に仕入書、包装明細書、船荷証券または海上運送状、航空貨物の場合は航空貨物運送状、運賃明細書、保険料明細書などが必要とされています。また貨物の種類によって、他法令の許可・承認証などが必要になります。
新しい商品を検討するときは、まず商品情報を整理します。写真、カタログ、材質、成分、用途、電気仕様、使用対象、食品との接触の有無などです。「キッチン用品」「照明」「美容商品」のような一般名称だけでは、必要な制度確認ができない場合があります。
例えば電気用品、食品や食品に接触する器具、植物や動物由来の商品、化粧品、医療関係商品などは、それぞれ確認すべき制度が異なります。商品によって関係省庁も異なるため、最初に通関業者へ資料を提示し、どの法令の確認が必要かを整理します。
次に販売段階を確認します。輸入時に税関を通過できたとしても、日本国内で販売する際に表示、技術基準、届出などが関係する商品があります。そのため「税関を通ったから販売可能」と単純に判断しないことが重要です。
中国工場がCE、CCC、その他の試験報告書を提示する場合がありますが、海外の認証書があるという理由だけで日本の要求を満たすとは限りません。対象規格、商品型番、試験内容、発行機関を確認し、日本側で必要な手続に利用できるかを確認します。
必要な試験や証明書がある場合は量産後ではなく、試作段階で工場へ相談します。工場が必要資料を提供できない場合、別の工場へ変更する方が合理的なこともあります。
また商品仕様を変更すると確認結果も変わる可能性があります。例えば電源仕様や材質を変更した場合、以前確認した内容がそのまま適用できるとは限りません。
実務では「商品候補決定→日本側規制確認→必要書類確認→サンプル確認→正式発注」という順序を推奨します。大量生産後に調べるのではなく、商品を選ぶ段階で規制確認を行うことが、中国輸入の大きな損失を防ぐ基本です。