日本へ輸入できる商品かを発注前に確認する「他法令チェック」
中国で普通に販売されている商品だからといって、そのまま日本へ輸入し販売できるとは限りません。日本への輸入では税関手続だけでなく、商品によって関係省庁が所管する法令上の手続が必要になる場合があります。そのため新しい商品を仕入れる場合は、工場へ大量発注する前に規制確認を行います。
税関の案内では、輸入申告書のほか、Invoice、Packing List、B/Lまたは海上運送状、航空貨物ではAWB、運賃・保険関係資料などが基本的な書類として挙げられています。さらに貨物の種類によって、関税関係法令以外の法令に基づく許可・承認証等が必要になる場合があります。
実務では、商品名だけで「輸入できますか」と質問するのではなく、商品写真、カタログ、材質、成分、用途、電気仕様、対象年齢、食品接触の有無などを整理します。同じ外観の商品でも用途が違えば確認すべき法令が変わることがあります。
例えば食品や食品に直接接触する器具、植物・動植物由来の商品、電気用品、化粧品や医療関係の商品などでは、それぞれ確認すべき制度があります。商品によって所管官庁が異なるため、最初に通関業者へ資料を渡し、どの法令確認が必要かを整理すると進めやすくなります。
また「輸入通関できること」と「日本国内で販売できること」を分けて考える必要があります。輸入時の手続とは別に、日本で販売するときの表示、技術基準、届出などが関係する商品があります。販売目的で輸入する場合は最終販売段階まで確認します。
工場が試験報告書や認証書を持っている場合も、書類名だけを見て日本で使用できると判断しないようにします。対象規格、試験項目、発行機関、対象型番などを確認し、日本側で必要な資料と一致するかを専門家へ確認します。
必要資料がある場合は、量産終了後に工場へ依頼するのではなく、見積・発注段階で提出可能か確認します。試験が必要なら、その費用と期間も商品原価と納期へ入れます。
輸入規制の確認は、商品の魅力を評価した後に行う作業ではありません。商品選定と同時に行うべき作業です。「商品確認→規制確認→HSコード確認→見積→サンプル→量産」という順序を作ることで、完成した商品が日本へ輸入できない、あるいは販売準備が整わないという大きな失敗を防ぎやすくなります。