木箱・木製パレットも輸入前確認が必要|ISPM](https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1801_jr.htm,source_name:税関「税関で確認する輸入関係他法令の概要」,checked_date:2026-09-18},{title:木箱・木製パレットも輸入前確認が必要|ISPM) No.15と中国貨物の梱包実務
中国から家具、機械、石材、建築資材などを輸入するとき、商品そのものの規制確認はしていても、輸送に使う木箱や木製パレットまで確認していないことがあります。しかし国際輸送では木材こん包材について植物検疫上の取扱いがあります。
農林水産省植物防疫所は、木材こん包材について国際基準ISPM No.15に基づく対応を案内しています。輸入植物検疫規程では、加工または処理が行われていない木材を使用したパレット、ダンネージ、木枠、梱包ブロック、ドラム、木箱、積載板、スキッドなどについて、所定の消毒と表示に関する条件が示されています。
そのため中国工場へ木箱梱包を依頼するときは、「輸出用だから大丈夫」とだけ確認するのではなく、国際輸送用木材こん包材として必要な処理・表示へ対応しているかを工場や梱包会社へ確認します。
特に大型家具、石材、ガラス、機械では、破損防止のため木枠や木箱を追加することがあります。製品完成後に物流会社から木箱を要求され、急いで近くの業者へ依頼すると、輸出入条件を十分確認しないまま梱包される可能性があります。見積段階で梱包方法を決めておく方が安全です。
一方、すべての木を使用した資材が同じ扱いになるわけではありません。合板など加工度の高い材料を使った梱包など、対象範囲について個別確認が必要な場合があります。自己判断せず、実際に使用する梱包材の種類を物流会社や植物防疫所の情報で確認してください。
実務では、工場から梱包写真を取得し、必要な表示が確認できる場合にはその部分も撮影してもらいます。コンテナ積込み前に確認しておけば、日本到着後に初めて問題を知るリスクを減らせます。
木製パレットを使用する場合も同様です。複数工場から商品を集約する案件では、それぞれの工場が異なるパレットを使用する可能性があるため、中国側倉庫やフォワーダーへ統一した条件を伝えます。
また、商品そのものが植物検疫その他の輸入関係法令の対象となるかどうかは、梱包材とは別に確認します。木製家具、天然素材を使用したインテリア、植物由来商品などでは、商品の加工状態や材質を説明できる資料を準備します。
輸入規制の確認では「中身」だけでなく「何に入れて運ぶか」も物流条件の一部です。中国工場へ発注するときから梱包仕様を決め、商品と木材こん包材の両方を出荷前に確認することが、スムーズな輸入につながります。