日本で輸入許可を受けるために発注前に確認する「他法令」と必要書類
中国の展示会や工場で魅力的な商品を見つけた場合、価格交渉と同時に確認していただきたいのが「この商品を日本へ輸入できるか」という点です。中国国内で合法的に販売されている商品でも、日本では国内法令による規制を受ける場合があります。
税関は、関税関係法令以外の法令、いわゆる「他法令」によって輸入に許可、承認、検査その他の条件が必要な貨物について、必要な手続を受けていることを税関で確認できなければ輸入許可されないと案内しています。2026年9月18日時点でもこの基本的な仕組みは変わっていません。
具体的には商品によって、食品衛生、植物防疫、家畜防疫、医薬品・医療機器等に関する制度をはじめ、様々な法令が関係する可能性があります。また電気製品、化学物質を含む商品、特定用途の商品などについても、日本国内での輸入・販売に別の制度が関係する場合があります。商品カテゴリーだけで「雑貨だから大丈夫」と判断しないことが重要です。
実務ではまず、商品写真、カタログ、材質、成分、用途、構造、メーカー情報を集めます。それを通関業者へ送り、HS分類と他法令該当の可能性を確認します。ただし税関も案内しているように、具体的な他法令該当性については各主管省庁への確認が必要です。通関業者から「この制度の確認が必要」と言われた場合には、所管官庁へ事前相談します。
もう一つ重要なのが、中国工場から必要書類を取得できるかという確認です。輸入時に成分資料、試験資料、証明書等が必要になる商品で、量産後に工場へ依頼しても「その試験はしていない」「原材料メーカーから資料を取れない」ということがあります。必要資料は発注条件に入れておく方が安全です。
税関が公表している輸入申告の必要書類には、インボイス、包装明細書、運送書類等のほか、貨物の種類に応じて他法令の許可・承認証や特恵原産地証明関係書類などがあります。どの資料が必要かは商品ごとに異なります。
また知的財産権を侵害する物品など、輸入が禁止される貨物にも注意が必要です。OEMでブランドやキャラクターを使用する場合には、工場が製造可能かどうかだけではなく、そのデザインを使用する権利があるかを確認します。
輸入規制は貨物が日本へ到着してから調べるのでは遅い場合があります。発注前に「HSコード」「他法令」「必要書類」「日本国内での販売・使用条件」を確認することが、最も重要な輸入トラブル防止策です。