日本へ輸入できる商品かを発注前に確認―他法令と必要書類の考え方
中国の展示会や工場で魅力的な商品を見つけても、すぐに大量発注する前に「日本へ輸入できる商品か」を確認する必要があります。海外で合法的に製造・販売されている商品であっても、日本では国内法令による規制を受ける場合があります。
日本税関は、外国から輸入される貨物について、関税関係法令以外の法令、いわゆる「他法令」により許可、承認、検査その他の条件が必要な場合、その条件を満たしていることを税関で確認できなければ輸入を許可できないと案内しています。
代表的には食品衛生、植物防疫、家畜防疫、医薬品・医療機器等に関する制度などがありますが、実際の該当性は商品ごとに確認しなければなりません。「雑貨だから大丈夫」「家具だから規制はない」と商品カテゴリーだけで決めるのは避けるべきです。電気製品、化学物質を含む製品、乳幼児向け商品などでは別の国内制度が関係する可能性もあるため、販売方法まで含めて確認します。
実務では、まず商品写真、カタログ、材質、成分、用途、構造、メーカー情報を集めます。その資料を通関業者へ渡し、HS分類と同時に他法令該当の可能性を確認します。税関の案内でも、他法令該当品については事前に主管省庁へ相談することが推奨されています。最終的な規制該当性については所管官庁へ確認することが重要です。
特に注意したいのが、中国工場から必要書類を取得できるかという点です。日本側で証明書や試験資料が必要だと分かっても、製造後に工場へ依頼したところ「その試験はしていない」「材料証明を出せない」となることがあります。必要書類は発注前に一覧化し、工場が提出できることを確認してから契約します。
また知的財産権を侵害する物品など、関税法上輸入してはならない貨物もあります。ブランドロゴやキャラクターを使用するOEM商品では、製造できるかだけではなく、権利関係を確認する必要があります。
輸入規制の確認は、商品が日本へ到着して税関で止められてから行うものではありません。発注前に「HSコード」「他法令」「必要証明書」「表示・販売時の国内ルール」の四つを確認します。特殊な商品ほどサンプル輸入の前段階から通関業者、主管官庁、必要に応じ専門家へ相談することで、完成品が輸入できないという最も大きなリスクを避けることができます。