中国輸入でRCEPを使う前に確認する原産地と関税率

中国から日本への輸入では、RCEP協定による特恵税率を利用できる商品があります。しかし実務上注意したいのは、「中国で作った商品だから自動的にRCEP税率になる」わけではないという点です。

税関はRCEP利用について、まず日本へ輸入する貨物にRCEP協定の特恵税率が設定されていること、次にRCEP協定上の原産品として認められることなどを確認する流れを案内しています。特恵税率の有無はHS番号と日本の統計細分を基に実行関税率表で確認します。

原産品には、完全生産品、原産材料のみから生産される産品、品目別規則を満たす産品などの考え方があります。そのため中国の工場で最終組立をしたという事実だけで判断するのではなく、対象商品の品目別原産地規則を確認する必要があります。

実務では、まず商品仕様を確定し、HSコード候補を確認します。次に通常税率とRCEP税率を比較し、税率差がどの程度あるのかを確認します。関税差がほとんどない商品で複雑な書類作業を行うのか、一定のメリットがある商品について積極的に利用するのかを判断します。

利用する場合は工場や輸出者へ早めに連絡します。船積後になってから「RCEPを使いたいので証明してください」と依頼するより、発注時に原産地関係資料を準備できるか確認する方が安全です。

第三国を経由する物流にも注意が必要です。税関は、RCEP原産品が第三国を経由する場合、原産資格を維持するための積送基準を定めており、一定の場合には輸入申告時に運送要件を証明する書類が必要になると案内しています。香港やその他地域を経由する物流を組む場合は、特恵適用との関係を通関業者へ確認しておくことが重要です。

またRCEPでは一部の商品について相手国による税率差があります。中国原産品に適用される税率を確認する必要があるため、単にRCEP欄の数字だけを見ないようにします。

関税率や原産地判断は輸入原価に直接影響します。大量発注の商品で分類や原産地判断に不確実性がある場合には、税関の事前教示制度も検討できます。

RCEPは「書類を取れば安くなる制度」ではなく、HSコード、税率、原産地規則、物流経路、証明を一体で確認する制度です。商品選定や発注段階から通関担当者と確認しておくことが実務では重要です。