中国輸出側の書類と日本輸入側の書類を出荷前に突き合わせる
中国から商品を輸入するとき、工場、輸出会社、中国側フォワーダー、日本側通関業者がそれぞれ別々に書類を作成・確認することがあります。このとき注意したいのが、各関係者が持っている商品情報の食い違いです。
例えば工場の見積では商品Aが100台、最終発注では120台に変更したのに、古いPacking](https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/%22,%22source_name%22:%22税関「関税評価」%22,%22checked_date%22:%222026-09-18%22},{%22title%22:%22中国輸出側の書類と日本輸入側の書類を出荷前に突き合わせる%22,%22category%22:%22中国の輸出入制度・規制%22,%22summary%22:%22中国側で輸出できても、日本側書類と品名・数量・価格などが食い違えば確認に時間がかかることがあります。工場、輸出会社、フォワーダー、日本の通関業者で出荷前に書類を照合する方法を解説します。%22,%22content%22:%22中国から商品を輸入するとき、工場、輸出会社、中国側フォワーダー、日本側通関業者がそれぞれ別々に書類を作成・確認することがあります。このとき注意したいのが、各関係者が持っている商品情報の食い違いです。
例えば工場の見積では商品Aが100台、最終発注では120台に変更したのに、古いPacking) Listが物流会社へ送られていることがあります。あるいは工場では新しい商品名を使っているのに、Invoiceには以前の商品名が残っていることもあります。
出荷前にはCommercial Invoice、Packing List、船積関係情報、商品仕様を一度突き合わせます。Seller、Buyer、商品名、数量、単価、総額、通貨、箱数、重量、貿易条件などを確認します。
中国側で貿易会社を通して輸出する場合は、製造工場と輸出者が異なることがあります。この場合、誰がInvoiceを発行し、誰が輸出手続きを行い、日本側が誰から購入する契約になっているのかを整理します。
HSコードについても中国輸出側と日本輸入側を分けて管理します。HSは国際的に6桁まで共通の体系を基礎としますが、その先の細分や各国での申告内容を単純に同一視することはできません。日本側の分類は日本の通関業者や税関情報で確認します。
規制品の場合にはさらに注意が必要です。中国側で輸出許可されたからといって、日本側の輸入関係他法令が自動的に満たされるわけではありません。日本税関は、他法令による許可・承認等が必要な場合、その手続きを行い税関へ証明・確認を受けなければ輸入許可されないと案内しています。
したがって新商品では、中国側の輸出可否と日本側の輸入可否を並行して確認します。日本側で外国政府機関等の証明が必要になる商品であれば、貨物を出してから中国へ書類取得を依頼するのでは遅い場合があります。
実務では出荷予定日の数日前までに書類ドラフトを日本側へ送り、通関業者に確認してもらう方法が有効です。訂正があれば貨物が中国にある段階で修正します。
中国貿易では「商品が完成した=出荷準備完了」ではありません。製品、梱包、物流、書類の四つがそろって初めて出荷できる状態になります。中国側と日本側の情報を出荷前に一致させることで、到着後の書類訂正や通関照会を減らすことができます。