中国側の輸出可否は量産前に確認する|特殊貨物を工場任せにしない
中国工場が「製造できます」と回答した商品でも、それだけで問題なく海外へ輸出できることが保証されるわけではありません。製造できること、中国国内で販売できること、中国から輸出できること、日本へ輸入できることは、それぞれ別の確認事項です。
通常の家具や一般雑貨などでは大きな問題なく輸出できるケースが多い一方、化学品、電池を含む商品、特殊材料、動植物由来品、食品関連品、一部の技術・物品などでは中国側の制度や国際輸送条件を確認する必要があります。
最初に商品情報を整理します。中国語・英語の商品名、材質、成分、用途、型番、メーカー、写真、カタログを準備します。その資料を中国側フォワーダーや通関担当者へ渡し、輸出申告上の品名、HSコード候補、必要資料、輸出上の確認事項を聞きます。
工場営業担当者だけに確認を任せないことも重要です。営業担当者は製造や販売には詳しくても輸出通関制度を専門としていない場合があります。「以前海外へ送ったことがあります」という回答だけでは、今回の仕向国、商品仕様、数量、輸送方法で問題がないことを確認したことにはなりません。
輸出者が誰になるかも確認します。製造工場が自社名義で輸出する場合、貿易会社を利用する場合、輸出代理を利用する場合などがあります。製造会社、契約会社、Invoice発行会社、輸出者、代金受取会社が異なる場合には、それぞれの役割を整理します。
航空輸送ではさらに、航空会社や国際宅配会社の危険物・特殊貨物規則があります。中国の税関上輸出可能でも、選択した輸送サービスで取り扱えない可能性があります。
そして日本側規制は別に確認します。中国から出せることと日本へ入れられることは同じではありません。日本側のHSコード、他法令、販売時規制などを通関業者や関係省庁へ確認します。
制度は変更される可能性があるため、特殊商品では過去の輸出実績だけに頼らず、量産前と実際の船積前に最新条件を確認する方法が安全です。特に大量生産後に輸出できないことが判明すると損失が大きくなります。
中国貿易では「中国から出せるか」「国際輸送できるか」「日本へ入れられるか」の三段階に分けて確認表を作ると整理しやすくなります。特殊な商品ほど、工場への正式発注前に物流・通関担当者を交えて確認することが重要です。