中国の輸出制度は工場任せにしない―輸出者名義と必要手続を発注前に確認
中国工場へ商品を発注するとき、「工場で作れること」と「中国から問題なく輸出できること」は別に確認する必要があります。長年輸出を行っている工場であれば物流や通関の流れに慣れていますが、中国国内向け販売が中心の小規模工場では、輸出手続を外部の貿易会社や物流会社へ依頼していることがあります。
最初に確認するのは、誰が中国側の輸出者になるかです。工場自身が輸出関連手続を行うのか、別の貿易会社や代理会社を利用するのかを確認します。代理会社を使うこと自体が問題なのではありません。重要なのは、見積時点から輸出名義、インボイス、送金先、物流手配の関係を明確にしておくことです。
例えば、見積書を発行した会社と送金先会社、輸出申告上の会社がすべて違う場合には、その関係を説明してもらいます。契約相手と代金受取人が異なる取引では、銀行側から送金目的や関係資料の確認を求められることも考えられるため、契約書や請求書の整合性を取ることが大切です。
商品によっては、中国側で輸出に関する規制、検査、許認可等が関係する可能性があります。規制は商品や時期によって変わるため、特殊な化学品、食品、機械、電池を含む製品、規制対象となり得る技術・物品などを扱う場合には、一般商品の経験だけで判断せず、中国側通関業者や関係当局の最新情報を確認します。
また日本側のHSコードと中国側輸出申告のコードが完全に同じ考え方になるとは限りません。HSは国際的に共通する部分がありますが、各国・地域で細分化された番号や運用があります。日本側で確認した税番をそのまま中国側へ指示するのではなく、中国側の申告については現地通関担当者に確認してもらいます。
発注前には、工場へ「この商品を日本向けに輸出した経験があるか」「どの港から輸出するか」「輸出者は誰か」「輸出に必要な追加書類があるか」「FOBの場合どこまで費用に含むか」を確認します。初めて扱う商品では物流会社にも商品写真、材質、用途を送り、輸送上の制限がないか確認します。
貿易では製造が完了してから輸出条件を確認すると、倉庫費や納期遅延につながります。商品開発、契約、物流、輸出通関を一つの工程として管理し、「完成すれば送れるだろう」という前提を置かないことが重要です。