輸入通関を止めない商品資料の作り方―写真・材質・用途を出荷前に整理する

輸入通関で意外に時間を使うのが、「これは具体的に何の商品ですか」という確認です。中国工場のインボイスには英語で簡単な商品名だけが記載されることがあります。しかし税番や輸入規制を確認するためには、商品名だけでなく材質、構造、用途などの情報が必要になる場合があります。

例えばインボイスに「DISPLAY](https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/%22,%22source_name%22:%22税関「輸出入通関手続きの便利な制度」%22,%22checked_date%22:%222026-09-18%22},{%22title%22:%22RCEPを中国輸入で使う前に確認すること―原産地証明と関税率の実務%22,%22category%22:%22輸出入通関%22,%22summary%22:%22中国からの輸入ではRCEP税率を利用できる商品がありますが、中国製というだけでは適用できません。HS番号、対象税率、原産品要件、原産地証明書類を発注・出荷前に確認することが重要です。%22,%22content%22:%22中国から日本へ商品を輸入するとき、「RCEPを使えば関税が安くなる」と聞くことがあります。しかし実務では、中国から輸入するすべての商品に一律で低い税率が適用されるわけではありません。まず商品ごとのHS番号を確認し、その品目について日本のRCEP協定税率が設定されているかを確認する必要があります。

日本税関のRCEP案内では、最初の条件として、日本へ輸入する貨物についてRCEP協定の特恵税率が設定されていることを確認するよう案内しています。税率はHS番号6桁と日本の統計細分を基に実行関税率表で確認できます。また一部品目では、中国、韓国、ASEAN・豪州・ニュージーランドなどで税率が異なる場合があります。

次に、その商品がRCEP協定上の「原産品」でなければなりません。中国の工場から出荷されたという事実と、中国原産品であることは同じではありません。税関は、完全生産品、原産材料のみから生産される産品、品目別規則を満たす産品という原産品の類型を示しています。外国から部材を輸入して中国で加工する製品では、品目別規則等を確認する必要があります。

さらに、輸入申告時には所定の原産地証明手続が必要です。RCEPでは発給機関が発給する原産地証明書など複数の方法があります。日本への輸入では一定条件の下で輸入者自己申告制度も利用できますが、輸入者自身が原産品であることを証明する十分な情報を保有し、原産品申告書や追加的な説明資料を準備する必要があります。

実務では、商品が完成して船積みされた後で「RCEPを使いたい」と言い出すより、見積段階で確認する方が安全です。工場へHSコード候補、原材料、生産工程、原産地証明への対応可否を確認し、日本側では通関業者と税率・必要書類を確認します。

特に継続輸入では、通常税率とRCEP税率の差が小さくても年間輸入額が大きければ影響が積み上がります。一方、書類取得や原産性確認に手間がかかる商品もありますので、節税額と実務負担の両方を考えます。

なおHSコード自体が間違っていれば、RCEP税率の検討も正しくできません。分類が難しい商品は税関の事前教示を利用することも選択肢です。

RCEPは「中国製なら自動的に安くなる制度」ではありません。HS分類、協定税率、原産品要件、証明書類という順番で確認し、条件を満たした場合に利用する。この手順を発注前に組み込むことが実務上重要です。%22,%22tags%22:[%22RCEP%22,%22原産地証明%22,%22関税%22],%22seo_title%22:%22中国輸入でRCEPを利用する方法|原産地証明と関税率の確認%22,%22meta_description%22:%22中国から日本への輸入でRCEP税率を利用する際のHSコード、原産品要件、原産地証明、輸入者自己申告の基本を解説します。%22,%22source_url%22:%22https://www.customs.go.jp/roo/origin/rcep.html%22,%22source_name%22:%22税関「初めてRCEP協定を利用される方へ(輸入)」%22,%22checked_date%22:%222026-09-18%22},{%22title%22:%22輸入通関を止めない商品資料の作り方―写真・材質・用途を出荷前に整理する%22,%22category%22:%22日本の輸入規制・必要書類%22,%22summary%22:%22インボイスの商品名だけでは税番や規制を判断できない場合があります。写真、材質、構造、用途、カタログなどを出荷前に整理し、通関業者から質問された際にすぐ提出できる状態を作る方法を解説します。%22,%22content%22:%22輸入通関で意外に時間を使うのが、「これは具体的に何の商品ですか」という確認です。中国工場のインボイスには英語で簡単な商品名だけが記載されることがあります。しかし税番や輸入規制を確認するためには、商品名だけでなく材質、構造、用途などの情報が必要になる場合があります。

例えばインボイスに「DISPLAY) RACK」と書かれていても、木製なのか鉄製なのか、床置きなのか壁付けなのか、完成品なのか部品なのかが分かりません。複数の材料からできている場合は、主要材料や構成も確認する必要があります。通関業者から工場へ質問し、工場から担当者へ確認し、それを日本へ戻すという作業を貨物到着後に始めると時間がかかります。

そこで新商品を輸入するときは、一商品につき簡単な「通関用商品資料」を作ることをおすすめします。商品名、型番、写真、用途、主要材質、寸法、構造、製造方法、カタログ、予定価格などをまとめます。電気製品なら電圧・機能等、化学品なら成分資料等、商品特性に応じた情報を追加します。

この資料は発注前に日本側の通関業者へ送り、HSコード候補と他法令の有無を相談するためにも使えます。税関には品目分類の事前教示制度があり、必要事項と見本、写真、図面などを提出して文書回答を受ける方法もあります。文書回答は一定の条件下で発出後3年間、輸入申告の審査で尊重されます。

また、EPA・RCEP等の特恵税率を利用する場合は、原産地関係資料も別途必要になることがあります。商品資料と原産地資料を混同せず、通関案件ごとに必要書類を一覧化しておくと管理しやすくなります。

量産品では、工場が途中で材料や構造を変更した場合にも注意してください。前回と商品名が同じでも、材質変更によって分類判断に影響する可能性があります。追加発注時には「前回と完全に同仕様か」を確認します。

税関が貨物を確認するのは、日本へ商品を入れる最後の段階です。しかし必要な商品情報を持っているのは中国の製造工場です。そのため情報収集は工場が商品を作っている段階で行うのが最も効率的です。

通関を速くする特別な裏技があるわけではありません。正確なインボイスと、税番・価格・規制を判断できる商品資料を事前に揃えることが基本です。継続商品なら資料を商品マスターとして保存し、毎回更新する仕組みにすると通関業務が安定します。